
Q:60歳を過ぎても国民年金保険料を払える人、払えない人の違いは?
「60歳を過ぎても国民年金保険料を払い続けられる人がいる一方で、払えない人もいると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?」(Tさん)A:60歳以降も国民年金保険料を納められるのは、「任意加入制度」の条件を満たした人だけです
国民年金の保険料を納める期間は原則20歳から60歳までです。ただし、60歳になった時点で国民年金の納付済期間が40年(480カ月)に満たない人は、「任意加入制度」を利用して65歳まで保険料を納めることができます。ただし、この制度は誰でも利用できるわけではありません。
任意加入できるのは、日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で、国民年金の納付済期間が480カ月に満たず、老齢基礎年金を繰り上げ受給しておらず、厚生年金保険の被保険者ではない人など、一定の条件を満たす場合です。
一方、すでに40年間(480カ月)の保険料を納め終えている人は、老齢基礎年金が満額となるため、60歳以降に追加で国民年金保険料を納めることはできません。また、すでに老齢基礎年金を繰り上げ受給している人も、年金額が確定しているため任意加入はできません。
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また、65歳になっても老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(原則10年)を満たしていない人は、その期間を満たすまで、最長70歳まで任意加入できる特例があります。
このように、60歳を過ぎても国民年金保険料を納められるかどうかは、納付済期間や年金の受給状況、厚生年金への加入状況などによって決まります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
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