消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区 インターネット上のサブスクリプション(定額制)サービスや商品の定期購入について、消費者庁は31日、不当な解約妨害を規制する方針を示した。同日開かれた有識者検討会で中間取りまとめ案を公表した。早ければ来年の通常国会で関連法案の提出を目指す。
規制対象については、動画配信などのサブスクサービスのほか、ウオーターサーバーの貸し出しなど商品やサービスが一定期間、継続的に提供される契約も想定する。
中間取りまとめ案では、解約するかどうかの判断に影響を与える内容に関しうそをつく▽不確実な事項について断定的な判断を提供する▽解約申し入れの拒否・不当な遅延―などが規制すべき妨害行為に当たるとした。