顧客などによる迷惑行為「カスタマーハラスメント」について、企業に対して従業員を守るための対策をとることを義務付ける方針が決まりました。
きょう、取りまとめられた厚生労働省の審議会の報告書では、カスハラについて初めて定義を明確にしました。
カスハラとは、▼顧客や取引先などの利害関係者が行うこと、▼社会通念上、相当な範囲を超えた言動であること、▼就業環境が害されることの3つの要素がすべて含まれるものとしました。
その上で、カスハラから従業員を守るために、相談体制の整備などの対策をとることを企業に義務付けるとしています。
また、就職活動中の学生などに対するセクハラの防止を企業の義務とすることも盛り込まれました。
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厚労省は来年の通常国会で必要な法改正を行いたい考えです。