川崎重工業(神戸市)に在籍し中国の合弁会社に出向していたエンジニアの男性(当時35歳)が2013年に現地で自殺したのは専門外業務による過労が原因だとして、遺族が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は15日、請求を棄却した。河本寿一裁判長は「男性の業務が過重だったとは言えない」とし、自殺との因果関係は認めなかった。
男性は13年4月に出向し中国に赴任。同7月に宿舎マンションから飛び降りて死亡した。判決では、会社側が男性に語学の研修を受けさせるなどの対応をして安全に配慮していたと認めた。合弁会社では当時、男性の専門外だった機械に関するトラブルが多発しており、男性は本来の設計業務に加えトラブル対応も任されていたが、いずれの業務も過重だったとは言えないとした。
原告と弁護団は判決後に記者会見し、今西雄介弁護士は「労災認定を受けているのに、その判断枠組みが判決には考慮されていない。納得できず、控訴する」と話した。妻は「不当な判決で受け入れがたく、戸惑っている」と述べた。川崎重工業は「当社の主張が認められたものと考えております」とコメントを発表した。【柴山雄太】
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