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ふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が減額決定の取り消しを国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は27日、「市の訴えは裁判の対象にならない」とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
裁判官5人全員一致の意見。差し戻し審では減額決定の違法性が改めて審理される見込み。
ふるさと納税は自治体間で競争が過熱し、総務省は2019年、寄付額が特に多い自治体への特別交付税を減額するよう省令を改正した。泉佐野市の19年度の特別交付税は、前年度から約4億4000万円減の約5300万円となった。
1審・大阪地裁判決(22年3月)は市の請求を認め、減額決定を取り消した。一方、2審・大阪高裁判決(23年5月)は、今回の紛争は行政機関内の調整で解決すべきで、裁判の対象ではないとし、減額決定の違法性を判断せずに市の訴えを却下した。
これに対し小法廷は、自治体が特別交付税額の取り消しを求める訴えは、国と自治体との間の具体的な法律関係に関する争いであり、法令の適用によって最終的に解決できるものだとして、裁判の対象になるとの初判断を示した。
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判決を受け、泉佐野市の千代松大耕市長は「裁判で争える道を開いていただいたことは画期的」とのコメントを出した。【巽賢司】
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