赤穂市民病院の医療事故をモデルにした漫画を巡り、記者会見する作者の男性(右)=11日午後、大阪市北区 赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)で起きた医療事故をモデルにした漫画は名誉毀損(きそん)に当たらないとして、作者の男性が元執刀医の男性医師(46)を相手取り、損害賠償を負う義務がないことの確認を求める訴訟を11日までに大阪地裁に起こした。提訴は5日付。
訴状によると、男性は同病院で起きた医療事故の被害者の親族で、2023年1〜7月、事故をモデルにした「脳外科医竹田くん」と題する漫画をインターネット上に公開した。これに対し医師は同年10月、漫画が名誉毀損に当たるとして、プロバイダーに対する発信者情報開示命令を申し立てた。東京地裁は申し立てを認め、プロバイダーが男性の住所と名前を医師に開示した。
医師は不法行為に基づく損害賠償を請求するとしているが、これまでに請求はないという。記者会見した男性の代理人弁護士は、漫画は重要な部分が真実で、公益性もあり、名誉毀損は成立しないと主張した。