
都内の大学に通うAさんは、いつも真面目にアルバイトに取り組む学生です。ファーストフード店でキッチン担当として働いており、手際が良さもあって周囲からの信頼も厚い存在でした。
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ある日、大学の授業が予想以上に長引き、アルバイト先への到着時間がギリギリになってしまったAさんは、仕事前に軽食を済ます時間もありませんでした。しかも昼食を抜いて授業を受けていたこともあり、Aさんのお腹は空腹の限界に達していたのです。
キッチンに入りいつも通り業務を始めると、目の前には美味しそうなフライドポテトが積まれていました。揚げたての香ばしい香りが、Aさんの食欲を刺激します。空腹に耐えきれなくなったAさんは「もう空腹の限界!」と思い、つい魔が差して目の前のフライドポテトに手を伸ばしてしまったのです。
その後、Aさんのフライドポテトつまみ食いの瞬間を見ていた店長によって、Aさんは事務所に連れていかれ、厳重注意を受けることになります。幸い、Aさんは普段の勤務態度が真面目だったことや空腹が限界だったことが考慮され、クビや罰金などのペナルティはありませんでした。
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では、もしも勤務態度などの考慮される材料がなかった場合、Aさんは法的な罰を受けることになってしまうのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。
ー店のものをつまみ食いすると罪に問われる場合があるのでしょうか
お店のものをつまみ食いした場合、何かしらのペナルティが与えられる可能性があります。つまみ食いは店が所有する財産を侵害したとみなされるため、生じた損害を補填するために店側はAさんに対して損害賠償を請求可能です。認められた場合、Aさんは店側に定価分の金額を支払うことになるでしょう。
次に、雇用契約に違反したとして懲戒処分される可能性があります。今回は厳重注意で済みましたが、程度によってはバイトをクビになっていたかもしれません。
さらには業務上横領罪に該当する可能性もあります。業務上預かっているお店のものを自分のものにしているため、横領と判断されるかもしれません。いずれの場合も、被害額や常習性、悪質性などの要素を考慮して判断されます。
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ー実際に訴えられた事例はあるのでしょうか
Aさんと同じような事案で訴えられた例は見当たらなかったものの、警察署の留置管理課に勤める男性巡査が、留置人に配膳される弁当から50円相当のサンマ1切れを食べた疑いで書類送検された事例があります。県警は巡査に対して戒告の懲戒処分とし、巡査はその後依願退職しています。
50円相当と低額とはいえ、罰せられる可能性があるため注意しなければなりません。いくら空腹だったとはいえ「これくらいならいいだろう」では済まされないので、つまみ食いは辞めましょう。
◆北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないといわれる大人気ローカル弁護士。猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)
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