京大・タテカン撤去訴訟 職員組合の慰謝料請求認めず 京都地裁判決

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2025年06月26日 13:13  毎日新聞

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京都大の吉田キャンパスに接する百万遍の交差点付近に並んでいた立て看板=京都市左京区で2018年4月20日、川平愛撮影

 屋外広告物を規制する条例を理由に京都大学周辺の立て看板(通称タテカン)を撤去した行為は、表現の自由を保障した憲法に反するとして、京大職員組合が京大と京都市に550万円の支払いを求めた訴訟で、京都地裁は26日、請求を棄却し、組合側敗訴の判決を言い渡した。


 斎藤聡裁判長は「条例が過度に広範な規制をするものとは言えない」と理由を述べた。


 京都大吉田キャンパス(左京区)周囲の歩道には、サークル紹介や市民向けの催し案内をはじめとする多様なタテカンが掲げられ、京大の「自由の学風」の象徴とされてきた。


 訴状によると、市は2017年、タテカンが条例に抵触し、道路にはみ出せば不法占拠になるとして、京大に対して是正を求める行政指導をした。


 大学側は18年5月以降、タテカンの強制撤去を開始。遅くとも1960年から、学内の問題を広く知らせ、地域社会に情報発信する目的で設置してきたとする組合のタテカンも撤去の対象となったとしている。


 訴訟で、組合側は「タテカンは一枚一枚がこの世にひとつしかなく、貴重。作り手が精魂をこめて仕上げたタテカンは、それぞれのサークルや集団の個性的な顔であり、声であって、豊かな景観を形作ってきた」と主張した。


 条例は規制対象が漠然としており、タテカンに対して網羅的に行われた市の行政指導は、表現行為を不当に制限する違憲・違法なものだとしている。


 また、合理的根拠なくタテカンを撤去した京大の行為は、不当労働行為に当たるとも訴えていた。


 一方、大学側と市側は、「代替の設置場所を提案しており、表現する行為を制約していない」「条例で定める基準に違反しており、倒壊すれば通行に危険が及ぶ可能性がある」などと反論し、請求棄却を求めていた。【水谷怜央那】



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  • くるくるぱ〜の活動家の連中の主張は、論旨がめちゃくちゃな不当要求。全員、島流しの刑で。孤島でなら、自由気ままに過ごせるよ(爆笑。コイツラを、家族を含めて素性と顔写真を公開
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