消費者庁などが入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区 「3秒ピーン!で15歳若見えの理由」などと誇大広告して美容液を販売したとして、消費者庁は9日までに、特定商取引法違反で販売会社の「VIRTH」(東京都渋谷区)に6カ月の業務停止命令を出した。
消費者庁によると、同社は昨年12月〜今年1月、自社サイトで販売する美容液「B.D SHOT100 MOISTURE SERUM」について、「そのシワなかったことに!たった3秒でピーン!」「たるみが一瞬で…!?」などと宣伝。同社から提出された資料で合理的な根拠が示されなかったことから、誇大広告と判断した。
注文の最終確認画面についても誤認表示と認定。初回のみで解約できる定期購入契約の申し込みページに続いて表示される制限時間付きのクーポンをクリックすると、最低4回分の受け取りが必要なコースに変わる仕様となっていた。
全国の消費生活センターには昨年2月〜今年5月、「縛りのない定期コースのつもりが4回縛りのあるものだった」といった相談が1260件寄せられていた。