最高裁=東京都千代田区(AFP時事) 障害者の男性が、介護保険の対象となる65歳になったことを理由に障害者総合支援法に基づく自立支援給付の申請を却下されたのは違法だとして、千葉市に処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)であった。同小法廷は、65歳以上は介護保険の利用が優先されるとする初判断を示した上で、同市の処分を取り消した二審東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
原告の天海正克さん(76)は、最も重い1級の障害者手帳を取得している。65歳になるのを機に同市から要介護認定の申請を勧められたが、介護保険法に基づく給付は自己負担が発生するため、これまで通り障害者総合支援法の給付申請をしたところ却下され、提訴した。
一審千葉地裁は請求を退けたが、二審は同市の対応を違法と判断し、処分を取り消した。
これに対し同小法廷は、自立支援給付に相当するサービスを受けることができる場合は介護保険が優先され、自立支援給付は行われないと判断。その上で、天海さんが要介護認定の申請をしていないため、受けることのできる介護サービスの量を算定できないとした千葉市の判断が妥当だったかどうかを改めて判断する必要があるとして、審理を差し戻すべきだと結論付けた。