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マッチング業者を通じた短時間・単発の仕事であるスポットワーク(スキマバイト)で働いていた神奈川県の大学3年の男性が、飲食店運営会社など2社に対し、仕事の直前キャンセルに伴う賃金と交通手当の計約1万4000円の支払いを求めて提訴した。
スポットワークを巡っては、仕事のマッチング後に事業者の都合で直前にキャンセルされる事案が問題視されている。31日に記者会見した原告代理人弁護士によると、こうした事案での提訴は全国で初めてとみられるという。
男性は東京と神奈川の簡裁にそれぞれ29日付で提訴した。訴状によると男性は5〜6月、スポットワーク大手「タイミー」のアプリを通じて、東京都渋谷区と横浜市の飲食店の求人に応募し、マッチングが成立した。しかしいずれも勤務の前日、アプリを通じて仕事がキャンセルされ、賃金や交通費を受け取れなかった。
原告側は労働契約の成立時期について「マッチング時点において労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的」と主張。今回提訴された2事業者は、9月1日以前は「出勤時にQRコードなどを読み込むことで締結される」と労働条件通知書に記載していたが、原告側は過去の判例に照らしてこうした合意は無効とし、賃金を請求する権利があるとした。
スポットワークを巡って厚生労働省は7月、事業者向けに労務管理の注意点をまとめたリーフレットを作成。面接などがなく先着順で就労が決まるスポットワークの求人では「応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」との見解を示した。【塩田彩】
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