コンセントに挿すだけでインターネットが利用できる据え置き型WiFi(ワイファイ)ルーターについて、「解約したら高額な代金を請求された」などといった相談が増えている。国民生活センターは「契約内容で不安に思ったら、すぐに近くの消費生活センターに相談してほしい」と呼び掛けている。
据え置き型WiFiルーターは、モバイル回線を利用するため、開通工事が不要という特徴がある。本体の購入契約と通信契約を一緒に行うことが一般的とされる。
2024年度に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は1164件で、統計の残る20年度以降、最多だった。25年度も9月末時点で573件と高止まりしている。年齢別では70歳以上からの相談が増加傾向にあり、24年度は28.4%を占めた。
20代男性は、業者からの勧誘電話で月額約3000円と言われて契約したが、届いた契約書には約4000円と記載されていたとして今年5月に相談を寄せた。勧誘時に説明書類は交付されていなかった。
8月には70代男性から相談があった。携帯電話ショップで「ルーター本体は約7万3000円だが、サービスで毎月割引するため実質無料」と案内されて契約。しかし、請求された通信料金が前月よりも高く、解約を申し出るとルーター代金の支払いを求められた。契約時にその説明はなかったという。
国民生活センターは、料金体系や利用方法について十分な説明がないケースが多いと指摘。自宅のインターネット環境を確認した上で、内容がよく分からなかったり必要ないと思ったりした契約は断ることが重要だとしている。
同センターの担当者は「キャンセルしたいと思ったらすぐに契約先に申し出てほしい」と話している。