ジェットスター・ジャパンの航空機=資料 格安航空会社ジェットスター・ジャパン(千葉県成田市)の客室乗務員(CA)らが、労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないとして損害賠償などを求めた訴訟は、25日までに東京高裁で調停手続きに移行し、成立した。原告側への取材で分かった。
調停成立は24日付。CAが1日4便に連続して乗務する場合、一部の空港では機内清掃を外注することや、やむを得ずCAが清掃するときは1回当たり3000円を支給することなどで合意した。解決金の有無は明らかにしていない。同社側は就業規定も見直すと説明しているという。
一審東京地裁は昨年4月、労基法が定める休憩時間に達しておらず、安全配慮義務に違反したなどと認定。同社に計385万円の支払いと休憩なしの勤務の禁止を命じた。同社が控訴していた。
調停成立を受け、原告の一人の木本薫子さんは「制度の改善にまで踏み込んだのは非常に大きな前進だ」と話した。