
東京・渋谷区では、きょうからごみの「ポイ捨て」をした人に2000円の過料が科されます。
24時間体制で見回りを行う区の巡回員が徴収を担当し、原則その場で支払いを求めるということです。
ごみ箱を設置していない繁華街の飲食店などに対しては、5万円の過料が科されます。
区によりますと、飲食店などに対する罰則は都内で初めてだということです。
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東京・渋谷区では、きょうからごみの「ポイ捨て」をした人に2000円の過料が科されます。
24時間体制で見回りを行う区の巡回員が徴収を担当し、原則その場で支払いを求めるということです。
ごみ箱を設置していない繁華街の飲食店などに対しては、5万円の過料が科されます。
区によりますと、飲食店などに対する罰則は都内で初めてだということです。
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