千葉県我孫子市の自宅で当時3歳の息子を布団で巻いて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている母親に懲役3年の実刑判決が言い渡されました。
無職の永沼楓月被告(28)はおととし2月、我孫子市の自宅アパートで当時3歳の長男・奏良ちゃんに対し、全身を布団で巻いて放置し、死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判で永沼被告は起訴内容を認めていて、きょうの判決で千葉地裁は、過去にも布団で巻いて静かにさせた経験があり、被害者に負担がかかることを認識していたと指摘。
そのうえで「衝動的に起こしたものとは言えない」として、永沼被告に懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
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