国際政治学者の三浦瑠麗さんの元夫で投資会社の元代表が太陽光発電事業をめぐり業務上横領の罪に問われている裁判で、東京地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
東京・千代田区の投資会社元代表・三浦清志被告(45)は2019年、太陽光発電事業を行う合同会社の資金4億2000万円を、自身が関係する会社の債務の弁済などのために横領した罪に問われています。
東京地裁はきょうの判決で「被告人は開発費用の出資金を、別の事業の債務弁済などに充てた」と指摘。そのうえで、「自己の利益を図るために行った利欲的かつ身勝手な犯行」として、三浦被告に懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
三浦被告側はこれまでの裁判で無罪を主張していました。
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