長野中3死亡事故、ひき逃げ無罪の2審破棄 被告の実刑確定へ 最高裁

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2025年02月07日 15:02  毎日新聞

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毎日新聞

最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 長野県佐久市の市道で2015年、中学3年の和田樹生さん(当時15歳)を乗用車ではね、直ちに救護しなかったとして道路交通法違反(ひき逃げ)に問われた池田忠正被告(52)の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は7日、無罪とした2審判決を破棄する逆転有罪判決を言い渡した。懲役6月の実刑とした1審判決が確定する。


 1、2審判決によると、池田被告は友人と飲酒した上で車を運転し、15年3月23日午後10時ごろ、信号機のない横断歩道を渡っていた和田さんをはねた。和田さんは全身を強く打ち死亡した。


 池田被告は飲酒運転が発覚するのを恐れ、事故後、近くのコンビニへ行き、口臭防止用品を購入。それから再び現場付近へ戻り和田さんを見つけ、人工呼吸をした。


 22年11月の1審・長野地裁判決は、池田被告が飲酒運転発覚を回避しようとした行動で救護を遅らせたとして、ひき逃げを認定した。


 これに対し、23年9月の2審・東京高裁判決は、池田被告が救護する意思を一貫して持ち続けていたとして、ひき逃げには当たらないと判断した。


 池田被告は同じ事故を巡り、過去に別の罪に問われ、二つの裁判で判決を言い渡されており、今回が異例の3回目の裁判だった。


 まず、15年9月に長野地裁佐久支部で自動車運転処罰法違反(過失致死)で禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、確定した。


 和田さんの両親の要望後に、池田被告は道交法違反(速度超過)でも起訴されたが、19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、佐久支部で公訴棄却の判決を受け、確定している。


 ひき逃げはいったん不起訴処分とされたが、両親が要望を続け、時効約2カ月前の22年1月に起訴されていた。【巽賢司】



このニュースに関するつぶやき

  • 飲酒運転で執行猶予がつくのが理解不能。さらに証拠隠滅で無罪は理解不能を超越する。異次元の判決ではある。近頃の裁判って一般的正義が失くなりつつないか?
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