岸田前首相襲撃事件、19日判決 求刑は懲役15年 殺意有無が争点

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2025年02月19日 00:01  毎日新聞

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木村隆二被告=和歌山市で2023年4月17日、大西岳彦撮影

 和歌山市で2年前、選挙演説に訪れた岸田文雄前首相らにパイプ爆弾を投げつけたとして、殺人未遂など五つの罪に問われた木村隆二被告(25)の裁判員裁判で、和歌山地裁(福島恵子裁判長)は19日午前、判決を言い渡す。懲役15年の求刑に対し、殺意を否認した弁護側は傷害罪にとどまるとして懲役3年が妥当だと主張。判決がどう認定するか注目される。


 起訴状によると、被告は2023年4月15日午前11時25分ごろ、和歌山市の雑賀崎(さいかざき)漁港で、衆院和歌山1区補選の演説に訪れた岸田氏に向け、黒色火薬を詰め込んだ爆弾を投げつけて演説会を妨害し、聴衆の男性ら2人に軽傷を負わせたとされる。岸田氏は逃げて無事だった。


 公判は4日間にわたり審理された。取り調べ段階で一貫して黙秘していた被告は「多くの人に迷惑をかけて大変申し訳ない」と謝罪。人が死んでも構わないとする殺意の有無に加え、人を傷付ける目的があったかどうかが争点となった。


 検察側は専門家による再現実験の結果、爆弾に殺傷能力が認められるとしたうえで「人に当たれば死ぬ可能性が十分に認められる」と主張。被告も威力を認識し、大勢の聴衆がいる中で爆発させたことから殺意があるとし、「多数を無差別に巻き込んだ悪質なテロ行為だ」と強調した。


 これに対し、弁護側は「総理のような有名人の近くで大きな音を出すのが目的だった」と訴えた。被告が選挙制度に不満を持って起こした民事裁判に関心を持ってもらうためだったとし、殺意や加害目的を否定した。


 そのうえで殺人未遂罪は成立しないと主張。人の身体に危害を加える目的で爆発物を使った場合に罰せられる爆発物取締罰則違反についても、目的が異なることから罪に問えないと訴えていた。


 被告は、火薬約560グラムを密造するなどした火薬類取締法違反▽現場に包丁を持ち込んだ銃刀法違反▽演説会を中断させた公職選挙法違反――にも問われているが、いずれも起訴内容を認めている。【藤木俊治、安西李姫、駒木智一】



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