東京地裁=東京都千代田区(AFP時事) 東京都練馬区の認可外保育施設「若草ベビールーム」(閉園)で2018年、昼寝中だった生後6カ月の乳児が窒息死した事故で、業務上過失致死罪に問われた元施設長の鈴木数子被告(77)の判決が11日、東京地裁であった。江口和伸裁判長は禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)を言い渡した。
江口裁判長は、乳児を5分に1回観察していれば、吐き出したミルクで窒息したことに気付いて救命できたと認定。17年度の都の立ち入り調査で睡眠状況の観察が不十分だったと指摘を受けたのに対応しておらず、「過失の程度は重大だ」と非難した。
判決によると、鈴木被告は18年10月3日午後1時半〜同50分すぎごろ、施設で寝ていた乳児の状態をきめ細かく観察するなどの注意義務を怠り、窒息死させた。
判決を受け、乳児の両親は「保育現場の改善につながり、息子の死が無駄にならないことを心から願います」などとするコメントを出した。