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札幌市の繁華街・ススキノのホテルで2023年7月、会社員男性(当時62歳)を殺害し頭部を切断したとして、無職の田村瑠奈被告(31)ら親子3人が起訴された事件で、死体遺棄と死体損壊のほう助罪に問われた母の浩子被告(62)に対し、札幌地裁(渡辺史朗裁判長)は7日、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、瑠奈被告が男性を殺害し、切断した頭部を自宅へ持ち帰った。浩子被告は23年7月3〜24日、頭部を隠し、損壊することを容認し、瑠奈被告を手助けした。
渡辺裁判長は判決で、浴室を遺体の隠し場所とすることを容認したこと、損壊された頭部を見た後、瑠奈被告からビデオ撮影を依頼され、さらに損壊する可能性を認識していたことを認定した。
浩子被告は積極的に協力する意欲があったとまでは認められないとしたが、「遺棄行為を物理的、心理的に容易にした」と指摘。さらに「行動を止めて精神状態を悪化させたくなかったとしても、重要なほう助行為だった」とした。
地裁は浩子被告が「犯行を止めなかったことは正しいことではなかった」と後悔を述べているなどとして、執行猶予付き判決とした。弁護側は判決を不服として即日控訴した。
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地裁は3月、父の修被告(61)に対し、浩子被告と同じ罪で懲役1年4月、執行猶予4年の判決を言い渡した。修被告は全面無罪を主張し、弁護側、検察側双方が控訴した。殺人罪などで起訴されている瑠奈被告の裁判日程は決まっていない。【谷口拓未】
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