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東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」(東京都港区)の控訴審判決で、東京高裁は31日、罰金3億円とした1審・東京地裁判決(1月)を支持し、電通側の控訴を棄却した。
同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告(57)も1審に続き、懲役2年、執行猶予4年とした。
1審判決は、逸見被告が、組織委員会大会運営局元次長(独禁法違反で有罪確定)や広告・イベント会社の担当者と共謀したと認定。2018年2〜7月ごろ、組織委発注のテスト大会の計画立案業務(総額約5億円)や、本大会の運営業務など(総額約432億円)で受注調整し、競争を制限したとした。
弁護側は控訴審で、随意契約だった本大会の運営業務などは談合の対象ではないと改めて無罪を主張。「談合で不当な利益を得たことはない」として、量刑も重すぎると訴えていた。
事件を巡っては、広告・イベント会社6社と各社の担当者ら7人が起訴された。2審判決が言い渡されたのは「博報堂」「セレスポ」に続いて3社目。博報堂とセレスポも有罪となり、上告している。【安達恒太郎】
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