NHK放送センター=東京都渋谷区 ラジオ国際放送の中国語ニュースで、沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」などと原稿にない発言をされ損害を受けたとして、NHKが元外部スタッフの中国籍男性に損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。足立堅太裁判長は請求通り1100万円の支払いを命じた。
判決などによると、男性は昨年8月、靖国神社で落書きが見つかった器物損壊事件を報じる際、尖閣諸島を「中国の領土」と述べたほか、「南京大虐殺を忘れるな」「慰安婦を忘れるな」と原稿にない発言をした。
足立裁判長は「国際放送業務を妨害し、原告の信用を毀損(きそん)した」と指摘。NHKの担当理事が辞任する事態に発展したことなどを考慮し、請求通りの支払いを命じた。男性は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかった。
NHKは「主張が認められたと評価したい」とのコメントを出した。