限定公開( 23 )
Twitter(現X)の投稿のスクリーンショットを無断転載された原告が、著作権を侵害されたとして、転載したアカウントの持ち主に損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京地裁は10月9日、投稿は著作物に当たると認め、被告に賠償を命じた。産経新聞が同日に報じた。報道を受け、SNSではスクリーンショットの転載を控えるとする声もあるが、過去には控訴審で判断が覆った例もある。
報道によれば原告は2023年に、自身のアカウント画像と、過去に投稿した特定の俳優を応援するツイート内容をスクリーンショットされ、インターネット掲示板などに転載されたとして、約200万円の賠償請求を求めたという。東京地裁は転載された投稿を著作物と判断。転載は著作権侵害と認めたが、投稿内容の経済的価値は乏しく、損害は限られるとして、被告に約40万円の支払いを命じたとしている。
Twitterの投稿が著作物に当たるかを巡っては21年に、Twitter投稿のスクリーンショットを転載された原告が著作権を侵害されたとして、NTTドコモに発信者の開示を請求した裁判がある。この裁判でも東京地裁が、投稿は著作物に当たると判断。Twitterには引用リツイート機能があることを理由に、スクリーンショットの転載は引用の要件を満たさないとし、著作権侵害を認めた。
しかし23年の控訴審では知的財産高等裁判所が、投稿が著作物に当たると判断の上で「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項(編集注:引用の規定)にいう公正な慣行に当たり得る」と判断。原告の請求を棄却した。
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