最高裁=東京都千代田区 マンションの共用部で発生した漏水事故を巡り、区分所有者が管理組合に損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)であった。同小法廷は、管理組合は賠償請求の対象になるとの初判断を示した。
その上で、管理組合は賠償請求の対象にならないとして訴えを退けた二審東京高裁判決を破棄。損害額の算定などのため、2件とも同高裁に差し戻した。
管理組合に賠償責任があるかはこれまで下級審で判断が分かれていた。今後、共用部に起因する事故で損害を受けた区分所有者が補償を受けやすくなりそうだ。
判決で同小法廷は、マンションの管理組合は共用部の管理のため費用を徴収するのが通例で、損害が生じた場合はその財産から賠償することが区分所有者の意思に沿い、被害者の保護にも資すると指摘。特段の事情がない限り、管理組合は共用部を管理し、賠償責任を負う民法上の「占有者」に当たると結論付けた。