東京地裁(AFP時事) 交際相手だった東京都江戸川区の女性会社員=当時(18)=を殺害し、山梨県内の山林に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた防水工、渥美遼馬被告(33)の裁判員裁判の判決が16日、東京地裁であった。島戸純裁判長は懲役22年(求刑懲役25年)を言い渡した。
島戸裁判長は、渥美被告が救命行動をせず、生存を偽装したのは被告が女性を殺害したからだと考えるのが自然だと指摘し、被告側の無罪主張を退けた。
その上で、遺体を動画で撮影し、発覚を防ぐために山中に遺棄したなどとして、「被害者の生命および尊厳を著しく害する」と非難した。