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今年4月1日から、自転車の交通違反に「反則金の納付」を通告する“青切符”の取り締まりが始まった。歩道通行や2人乗り、逆走、信号無視など、対象となる反則行為は113にのぼる。
とはいえ、街の利用者からは「どこからが違反なのか分かりにくい」という戸惑いの声も少なくない。
「スマホをいじりながら自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。今回は指導だけでしたが、『続けると青切符の対象で、反則金は1万2000円』と言われました。そのとき片耳にイヤホンもしていたんですが、それは何も言われなくて……。
片耳ならOKなのか、スマホをどれくらい見たら違反なのかわからないんです」(30代男性)
反則金は、いわゆる「ながら運転」が1万2000円と高額だ。逆走や歩道走行などは6000円、傘差し運転やイヤホン使用などは5000円とされる。
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ただし、警察庁や警視庁は、違反を認知した場合でも基本は指導警告で、交通事故につながる危険な運転や、警告に従わず違反を続けるような悪質・危険な場合に取締りの対象になるとしている。
そこで、この梅雨どきに混乱しやすいのが、雨の日の自転車だ。
とくに、保育園の送り迎えでは、大量の荷物に加え、子どもの乗せ降ろしだけでもひと苦労。そこへ雨が重なれば、「やっぱり傘を使いたい」と思う親も多いだろう。
傘を手に持って運転する「傘差し運転」はもちろん禁止として、後ろに乗る子どもが傘を差していた場合はどうなるのか。
■後部座席の子供が傘を差しても違反ではない
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警察庁交通企画課によると、
「子どもが傘を差して同乗している状態で自転車を運転したことだけで、ただちに運転者が青切符を交付されるわけではありません。もっとも、傘が周囲の人に当たったり、車体が不安定になったりする可能性はあります。安全面からは、親子とも傘ではなくレインコートを使うのが望ましいです」
■自転車用傘スタンドの使用は違反となる可能性も
では、傘をスタンドなどで固定するのはどうなのだろうか?
「固定器具を使った結果、運転者の視野やハンドル操作を妨げる場合、また都道府県公安委員会規則で定める積載制限を超える大きさの傘を固定する場合には、違反となる可能性があります。ただし、固定していることだけで直ちに取締りを受けるのではなく、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていると判断されたりした場合などに青切符の交付を受ける可能性があります」(警察庁交通企画課)
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■そもそも16歳未満の子供は対象外
ちなみに、16歳未満の子供が傘を差しながら自転車に乗っていた場合はどうなるの?
「青切符の対象は16歳以上のため、16歳未満の交通違反については、原則として指導警告が行われます。とはいえ、傘差し運転は、反則金の有無と危険性は別問題。傘で片手がふさがれば、ブレーキやハンドル操作は難しくなり、風にあおられる危険も。雨の日に自転車に乗る場合は傘を差すのではなくレインコートを着用するなどしましょう」(警察庁交通企画課)
ちなみに、イヤホンについても、周囲の音や警察官の声が聞こえない状態での使用は危険だ。片耳か両耳かだけで判断するのではなく、安全な運転に必要な音が聞こえるかが重要になるという。
■大切なのは「違反かどうか」ではなく「安全かどうか」
青切符は「すぐ反則金を取る制度」と受け止められがちだが、自転車を車両として位置づけ、重大事故につながる危険な運転を減らすことが目的。雨の日の送り迎えは大変でも、傘よりレインコートを。迷ったときの基準は、「反則金になるか」ではなく、「周囲の人を危険にさらしていないか」ということのようだ。
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