休暇使い果たして「109日間」世界一周クルーズ旅行 “14日間欠勤”で群馬県職員が停職3か月の処分に

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2026年03月11日 19:53  TBS NEWS DIG

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休暇日数が不足することを認識したうえで、109日間の世界一周旅行をして14日間欠勤したなどとして、群馬県職員が停職3か月の懲戒処分を受けました。

10日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、群馬県の県土整備部の男性職員(63)です。

県によりますと、男性職員は休暇日数が不足することを認識したうえで109日間の世界一周クルーズ旅行に参加し、14日間欠勤したということです。このクルーズ船は去年8月19日に横浜を出航し、東南アジアやヨーロッパ、アメリカなど10か国以上を巡るものだったということです。

男性職員は去年4月に渡航計画書を職場に提出していて、県側は「私的な都合による欠勤は認められない」と複数回注意。「それでも行く場合は退職したうえで行くべきだ」と指導したものの、男性職員は退職せずに旅行に出かけたということです。

群馬県総務部人事課 佐藤裕 次長
「年次有給休暇を40日間使っております。それと夏期休暇という特別休暇を4日間、44日間の休暇を使っております。勤務するべき日が58日間あったわけですが、その足りない部分が14日間ということになります」

今回の件について男性職員は、「欠勤をしたこと、旅行に出かけたことは間違いなく事実です。それに関して相当な処分を受ける覚悟はあります」と話しているということです。

男性職員は60歳で定年退職後、「再任用職員」として採用されていて、65歳まで働くことができますが、県は今回の事案をうけて来年度以降は雇用を継続しないとしています。

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