約款条項めぐり消費者団体が「ドコモ」提訴「あまりにも自由に変更されている」

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2017年01月25日 16:33  弁護士ドットコム

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NTTドコモの携帯電話契約をめぐり、約款変更権を定めた「約款」の条項が無効だとして、国の認定を受けた適格消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」が1月25日、同社を相手取り、条項の差し止めなどを求めて東京地裁に提訴した。原告代理人によると、企業と不特定多数の利用者が結ぶ「約款」をめぐる訴訟は全国で初めて。


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原告によると、ことの発端は、NTTドコモが2015年から、携帯電話の請求書発行について手数料を有料化(100円・税抜き)したことだ。消費者から相談を寄せられたことから、「なくす会」はNTTドコモに対して、この約款の条項の使用停止や修正を求めていたが、同社から「見直す予定はない」という回答があったため、今回の提訴に踏み切ったという。


NTTドコモの約款には、「当社は、この約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款による」という条項がある。一方で、民法や消費者契約法の観点から、原告側は「ドコモが一方的に契約を変更できる内容だ」と批判し、この条項の使用差し止めを求めている。


●「約款変更権の合理性について問う」

この日の提訴後、原告とその代理人が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。


原告代理人をつとめる長田淳弁護士は「あまりにも自由に約款が変更されている。(企業の)約款変更権にもとづいて、消費者が十分に認識できないうちに次々に変わっていっている」と指摘した。


NTTドコモが請求書発行の手数料を有料化した背景には、紙から電子データへと利用者の環境が変化していることがある。長田弁護士は「電子化によって、当初の契約書が保存されていなかったり、利用明細の保存期間が過ぎて見えなかったりするので、あとから検証できないケースがある」と述べた。


約款について、企業側が自由に変更できるよう記載した条項を設けている企業には、ドコモのような携帯電話会社のほか、クレジットカード会社や電力会社などがある。長田弁護士は「訴訟を通じて、約款変更権の合理性について問うていきたい」と話した。


NTTドコモは、弁護士ドットコムニュースの取材に「訴状を見ていないため、当社からのコメントは差し控えたい」と回答した。


(弁護士ドットコムニュース)


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