「借金返して、結婚しよう」返済に協力したのに…失意の男性が「カネ返せー!」

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2019年07月06日 10:11  弁護士ドットコム

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シングルマザーと別れたばかりの男性が、「交際中、私が一緒に返済してあげたお金は返してもらえるのでしょうか」と、弁護士ドットコムに質問を寄せた。


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男性によれば、交際していた女性は元夫から養育費を支払ってもらえず、借金もあったという。そこで、「借金がなくなったら結婚しよう」と、2人で力をあわせて男性も返済に協力していたそうだ。



ところが交際して数年経ち、相手女性に好きな人ができてしまったという。男性が支払ってあげた分を返済するよう頼むと、「借用書がないから返さない」「お金でつなぎ止めようとしてるの」と反論されたという。



このような場合、女性には返済する義務はないのだろうか。平野武弁護士に聞いた。



●「将来、結婚をすることを条件に借金の返済に協力する」

交際していた男性は、相談者の借金の返済に協力していたということです。これは法的にはどのような行為と考えられるのでしょうか



「相談者の男性は、相談者から交際していた女性に対して『返済資金を貸し付けていた』、あるいは『立て替えて支払っていた』と考えられます。



本来であれば、借金の返済に充てたお金について、相談者から女性に対して、貸付金や立替金の返還請求ができることになるはずです」



では今回も、相談者は返還請求をすればよいのですね



「いえ、そうではありません。おふたりは『借金がなくなったら結婚しよう』との約束をしていたということですので、この点の解釈が問題となります。



相談者としては、『将来、結婚をすることを条件に借金の返済に協力する』『将来、結婚した場合には、貸付金や立替金の返済は求めない』という意思であったと思われます。そうであれば、貸付金や立替金の返済期限が『結婚しないことが確定するまで』猶予されていたと解釈できます」



●予想される女性側からの反論

破局した以上、返済する義務が発生したということでしょうか



「はい。女性と破局したことにより『結婚しないことが確定した』と言えます。そこで、返済期限が到来した以上、相談者に対して、貸付金あるいは立替金を返済しなければならないと考えられます」



ただ、女性は「借用書がないから返さない」「お金でつなぎ止めようとしてるの」と反論しています



「女性からは『借金の返済資金は、相談者からもらった』と反論してくることが考えられます。



確かに、『借金がなくなったら結婚しよう』との約束だけでは、『結婚できなかった場合でも、返済に充てたお金は返さなくてもいい』と相談者や女性が考えていた可能性も否定できないため、相談者が女性に対して『借金の返済資金をあげた』、すなわち『贈与した』という解釈も成り立ちうると考えられます。



結局、『借金がなくなったら結婚しよう』との約束だけでは、相談者が女性の返済に協力していたことが、貸付金や立替金の趣旨であったのか、贈与の趣旨であったのか、必ずしもはっきりしないと言えます。



最終的には、裁判所の判断に委ねられることになりますが、『結婚をすることを条件に借金の返済に協力していた』『結婚しないのであれば返金してもらうつもりだった』ということを、相談者の方で、いかに立証できるかにかかってくると思われます」




【取材協力弁護士】
平野 武(ひらの・たけし)弁護士
1977年生まれ。京都大学法学部卒業後、2005年、司法試験合格。
大阪市内の法律事務所勤務を経て、2012年に独立して、「平野武法律事務所」開業。中小
企業法務や家事事件(離婚、相続など)を中心に、精力的に事件に取り組んでいる。
事務所名:平野武法律事務所
事務所URL:https://hirano-lawoffice.jp/


このニュースに関するつぶやき

  • 似たような話を聞いた気が・・・(⌒-⌒; )。結婚を匂わせてたかって借金返済するようなオンナもその子もロクなもんじゃない。自分の借金は自分で返せよ。
    • イイネ!8
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