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ドライバーにとって、道路上で思いがけないものに遭遇するのは避けたいことの一つのはずです。しかし残念なことに、犬や猫などの小動物、地域によっては大型動物と接触してしまうこともあります。そんな場合、どう対応すればよいのでしょうか。
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「動物をひいてしまった」という相談は、弁護士ドットコムにも時折寄せられます。
ある相談者は18時頃、自宅近くを車で走行していたところ、「何かを踏んだような感覚」があり引き返しました。すると、そこで目撃したのは動物の死体。相談者がひいてしまったのかは定かではありませんが、「警察に連絡したほうがいいのでしょうか」と心配しています。
動物をひいてしまった場合、法的責任は問われるのでしょうか。対応方法について、菅一雄弁護士に聞きました。
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——動物をひいたことで、刑事責任を問われる可能性はありますか
わざと動物をひいたのでなければ、罪に問われません。
動物は、法律的には物の一種で、人とはまったく違う扱いを受けます。人の場合は、過失でも命を奪ったり傷つけたりすれば過失運転致死傷罪等が成立しますが、動物の場合は、器物損壊罪は故意犯ですので、わざとでなく過失で命を奪ったり傷つけたりしても犯罪は成立しません。
——ひいてしまった後、立ち去った場合はどうなりますか
車で動物をひくのも交通事故ですので、事故に気づきながら現場を立ち去ってしまうと、その行為が道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
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交通事故があったとき、運転者は、直ちに運転を停止して、動物を道路から除去するなどの危険防止措置をとり、警察に状況を報告する義務があります(72条1項)。
警察は運転者に対し、警察官の現場到着まで立ち去らぬよう命ずることができる場合もありますので(72条2項)、警察官の了解を得てから立ち去るのがいいでしょう。
——この他にも、「飛び出してきた(誰かの)ペットをひいてしまった」という相談も寄せられています。このような場合には、飼い主から損害賠償請求される可能性はあるのでしょうか
車道に飛び出してきた誰かのペットをひいた場合、あくまでケースバイケースですが、運転者に過失が認められるケースはごく稀でしょう。
むしろ飼い主に対して、ペットの管理不行き届きで道路交通の危険を発生させ事故を起こし運転者の車を汚した、などとして損害賠償請求をすることが可能な場合もあります。
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仮に飼い主から損害賠償請求された場合には、ペットを亡くされた飼い主の悲しみに配慮して対応しつつ、ぜひお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
【取材協力弁護士】
菅 一雄(すが・かずお)弁護士
熊本県弁護士会所属。刑事事件、交通事故、相続・遺言、離婚、その他トラブルについてもご相談を受けております。冤罪弁護、再審弁護経験もあり、刑事事件に力を入れています。
事務所名:熊本南法律事務所
事務所URL:https://www.kumanan.net
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