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年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして佐川急便の元従業員の女性が、約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、男性に22万円の賠償を命じた。田原慎士裁判官は、男性が女性を「ちゃん付け」で呼んだことや、体形などに関する発言が違法なハラスメントに該当すると判断した。
判決によると、女性は2021年5〜11月ごろ、同じ営業所の別の課で勤務していた40代の男性から、名字に「ちゃん」を付けて呼ばれた。他にも「体形いいよね。俺なんかガリガリだよ」と発言し、下着について言及することもあった。女性は21年12月にうつ病と診断され、休職した。
判決は、一般的に「ちゃん付け」の呼称が使われるのは子どもや交際相手などの親密な関係の場合だが、女性と男性は勤務先が同じ従業員同士にすぎないと指摘。男性が親しみを込める意味で使っていたとしても女性に不快感を与えるものだったとした。
体形や下着への言及も含めて上司に類する立場の男性が不適切行為を繰り返したとし、ハラスメント行為に該当すると結論づけた。
女性は佐川急便も提訴していたが、佐川急便が良好な職場環境の維持に努め、解決金70万円を女性に支払うとの内容で25年2月に和解が成立した。【安元久美子】
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