本多灯被告 東京都多摩市の一般道を時速100キロ超で走行し、対向車線の車に衝突して男性に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)罪に問われた東京五輪競泳男子銀メダリストの本多灯被告(24)の判決が9日、東京地裁立川支部であった。中島経太裁判官は「極めて危険かつ無謀だ」と述べ、拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑拘禁刑1年)を言い渡した。
中島裁判官は、前を走る車に負けたくないとスピードを上げたとする被告の供述について「酌量の余地はない」と指摘。一方、国際大会の出場辞退を余儀なくされるなど、一定の社会的制裁を受けたとして執行猶予が相当とした。
言い渡し後、「再び活躍する姿を見せてもらい、応援できる日が来ることを願っています」と説諭した。
これまでの公判で本多被告は「競技で結果が出ず、冷静な判断ができなかった。たくさんの方に迷惑をかけ反省している。二度と運転しない」と述べていた。
判決によると、本多被告は昨年11月21日午前8時半ごろ、法定速度が時速30キロのカーブした一般道を88〜108キロで走行し対向車に衝突。60代男性に胸骨骨折などの重傷を負わせた。
判決を受け、日本水泳連盟は「極めて重く受け止めている。再発防止と信頼回復に全力で取り組む」とのコメントを発表した。