検察側、改めて死刑求刑=弁護側は全面無罪主張―袴田さん再審、9月判決・静岡地裁

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2024年05月22日 11:31  時事通信社

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時事通信社

袴田巌さんの再審公判で、静岡地裁に入る姉ひで子さん(手前左)ら=22日午前、静岡市
 静岡県で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審第15回公判が22日、静岡地裁(国井恒志裁判長)であった。検察側は論告で「『5点の衣類』を除いても、被告が犯人であることを示す証拠が多数ある」と述べ、改めて死刑を求刑。弁護側は最終弁論で全面無罪を主張し、約7カ月にわたった再審公判が結審した。判決は9月26日に言い渡される。

 論告に先立ち、「当時の事実を精査し、再度真実を明らかにしてほしい」などとつづられた遺族の意見陳述書を検察側が読み上げた。

 最終意見陳述で姉のひで子さん(91)は「58年間戦ってまいりました。余命幾ばくもない人生かと思いますが、弟、巌を人間らしく過ごさせてくださいますよう、お願い申し上げます」と述べた。

 公判では、事件の約1年2カ月後にみそタンクの中から見つかった「5点の衣類」が犯行時の着衣なのかや、付着した血痕の色調の変化が主な争点となった。

 検察側は論告で、弁護側が行った血痕の色調変化に関する鑑定は、酸化速度や程度の検討が不十分で、赤みは残り得ると指摘。「被告が『5点の衣類』を犯行時に着用し、みそタンク内に隠した事実に合理的疑いを差し挟むものではない」として、袴田さんが事件の犯人だとの主張を繰り返した。

 これに対し弁護側は、1年以上みそ漬けされた衣類の血痕に赤みが残ることはないとする専門家の鑑定結果から、「『5点の衣類』に赤みが残っているのは極めて不自然」だと主張。「捜査機関による捏造(ねつぞう)だ」として無罪を訴えた。

 袴田さんは80年に死刑が確定。第2次再審請求差し戻し審で東京高裁が昨年3月、再審開始を決定した。 

袴田巌さん
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