特別支給の老齢厚生年金は昭和41年以前とありますが、昭和30年9月生まれの女性は該当しますか?

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2024年06月17日 08:10  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和30年9月生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金がもらえるのかについてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、昭和30年9月生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金がもらえるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金の受給資格は昭和41年以前とありますが、昭和30年9月生まれの女性は該当しますか?

「特別支給の老齢厚生年金は昭和41年以前とありますが、昭和30年9月生まれの女性は該当しますか?」(とし)

A:相談者は、昭和30年9月生まれの女性とのことで、特別支給の老齢厚生年金をもらえる世代に該当します。ただし厚生年金の加入期間1年以上あるなどの受給要件を満たす必要があります

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、次の要件を満たしている必要があります。

【特別支給の老齢厚生年金受給資格】
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は、昭和30年9月生まれの女性とのことで、現在68歳のことと思います。相談者が、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、60歳になる3カ月前くらいに緑色のA4封筒で年金請求書類が郵送されていることと思います。

相談者は68歳ですので、すでに65歳からの老齢年金を受け取っている場合には、65歳からの老齢年金の請求をした時に、受け取っていない特別支給の老齢厚生年金が一括で支払われていることと思います。

詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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