月額報酬が在職老齢年金の支給停止ラインを超えている場合、来年64歳でもらえる特別支給の老齢厚生年金も停止されるのでしょうか

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2024年06月17日 18:31  All About

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老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度に関することは難しい用語も多く、ますます不安になってしまう人もいるのでは? そんな年金初心者の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給する場合の在職老齢年金制度について。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

Q:月額報酬が在職老齢年金の支給停止ラインを超えている場合、来年64歳でもらえる特別支給の老齢厚生年金も停止されるのでしょうか

「64歳男性で、特別支給の厚生年金の対象になるのですが、月額報酬が在職老齢年金の支給停止ラインを超えている場合、特別支給の厚生年金部分も停止されるのでしょうか」(ココさん)

A:特別支給の老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えているのであれば、特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます

60歳以降、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)を受給しながら、厚生年金に加入して働き給与収入を得る場合、おおよその毎月の給与収入(※総報酬月額相当額)と、基本月額(老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)の合計金額が支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。

※総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

【在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式】
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円以下の場合⇒全額支給
・基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合⇒基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−50万円)÷2

つまり、相談者が受け取る特別支給の老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計が50万円を超えているのであれば、特別支給の老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。

詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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