1959年8月生まれ。現在専業主婦で、35歳までは会社員で厚生年金に入っていました。特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえますか?

0

2024年06月27日 08:10  All About

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

All About

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、1959年8月生まれで、厚生年金加入歴のある専業主婦の方の特別支給の老齢厚生年金についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、1959年8月生まれで、厚生年金加入歴のある専業主婦の方の特別支給の老齢厚生年金についてです。

Q:1959年8月生まれ女性。現在専業主婦で、35歳までは会社員で厚生年金に入っていました。特別支給の老齢厚生年金はいつからもらえるのでしょうか?

「1959年8月生まれ女性。現在専業主婦で、35歳までは会社員で厚生年金に入っていました。特別支給の厚生年金はいつからもらえるのでしょうか。時期になるとお知らせが来るのでしょうか」(ひまわり)

A:61歳から受給できます。誕生月の3カ月前に緑色のA4封筒の請求案内が届いているはずです

特別支給の老齢厚生年金を受け取れるは、次の要件を満たした人になります。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

特別支給の老齢厚生年金は、性別や年齢ごとに受給開始年齢が異なります。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)

相談者は1959年8月生まれの女性、35歳まで厚生年金に加入していたとのことですので、老齢基礎年金の受給資格があれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金の対象者には、誕生月の3カ月前に緑色のA4封筒で年金請求の書類が届きます。

もし請求手続きをしていないのであれば、早めに請求手続きするようにしましょう。

年金には時効があります。受給権が発生してから5年を経過してしまうと、受け取ることができなくなります。相談者の場合は66歳になる前に請求するようくれぐれも注意しましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

    前日のランキングへ

    ニュース設定