現役裁判官が「地域手当は違憲」と提訴 「こんな制度はやめたほうがいい」

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2024年07月02日 17:20  弁護士ドットコム

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国家公務員に適用される地域手当によって実質的に報酬が減っているのは「違憲だ」などとして、三重県・津地裁の竹内浩史判事が7月2日、名古屋地裁に未払いの報酬の支払いを求める訴訟を起こした。請求額は240万円。名古屋地裁は同日、訴状を受理した。


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提訴後、愛知県弁護士会館で開かれた記者会見で、竹内氏は「現役の裁判官が原告となる(報酬をめぐる国賠等の)訴訟は初めてではないか」と話した。



地域手当は、大都市圏で手厚い傾向がある一方、地方では支給されないところも多く最大20%の差がつくため、竹内氏は「地域手当によって、地方に行きたくない、東京にいたいと考え、(人事権を持つ人たちに気を使う)ヒラメ裁判官もいるのではないか。こんな制度はやめたほうがいい」と訴えた。



そのうえで、他の国家公務員も含めて、議論が広がることへ期待を示した。



最高裁は「コメントできない」としている。



●「3年分の差額240万円」求めて提訴

竹内氏は、1987年に弁護士登録し、2003年に裁判官になった。2021年4月に津地裁に異動となり、その当初から民事部の部総括裁判官を勤めている。部総括裁判官は、部内の行政的な事務を総括するほか、複数人の裁判官による合議体が組まれた場合「裁判長」を務める。



訴状などによると、裁判官を含む国家公務員には、地域ごとに高低のある地域手当が支払われている。憲法80条は裁判官の報酬について「在任中、これを減額することができない」との規定がある中、竹内氏は、2021年の津に赴任して以降、地域手当が最も高額であった2019年、2020年と比較して、3年間で約240万円の報酬の減額があったと主張している。



裁判官の報酬等に関する法律や最高裁規則では、「地域手当は裁判官の報酬に含まれない」決まりとなっている。対して、竹内氏は、居住地でなく勤務地によって一律に割合が決まることなどを根拠に「地域手当は報酬に該当する」とする。



また、竹内氏は津に赴任以降、昇格・昇給していないため、「昇格や昇給の差別があった」とも主張。裁判所から開示された評価書においても、「差別的な処遇を正当化する様な評価を受けたことはない」ほか、最高裁などからの説明もない中、同世代の裁判官との待遇差が広がっていることが主張の根拠となっている。



竹内氏は、未払いの報酬、もしくは差別に対する国家賠償として、240万円を支払うように求めている。



最高裁は弁護士ドットコムニュースの取材に「コメントすることは差し控える」と回答した。


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  • 常識的に考えて【手当が付く都市部にいる間は増額】であって【手当が無い地方にいる間は減額】ではないでしょうに。追加で貰えるものを当然と考えて、ないと不満を言う浅ましさ…
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