70歳男性ですが、今からでも老齢基礎年金、老齢厚生年金の請求はできるのでしょうか?

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2024年07月04日 11:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、70歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求できるのかについて、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、70歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求できるのかについてです。

Q:70歳男性ですが、今からでも老齢基礎年金、老齢厚生年金の請求はできるのでしょうか?

「70歳男性ですが、今からでも老齢基礎年金、老齢厚生年金の請求はできるのでしょうか?」(ナガオカさん)

A:70歳になっても老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求することができます

年金受給資格期間が10年以上あれば、70歳になっても老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求することができます。車の免許証や個人番号カードなどの身分証明書や戸籍謄本(配偶者がいる場合)、雇用保険被保険者証(過去7年以内に雇用保険に加入していた場合)等の必要書類を準備して年金事務所や街角年金センターを訪問しましょう。年金事務所や街角年金センターには年金請求書が置いてあるので記入すれば、年金請求ができます。

そもそも老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は原則65歳から受け取ることになります。年金をさかのぼってもらえる時効は原則5年です。

70歳で年金の請求をする場合、年金請求時に、5年前にさかのぼって老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求するか、70歳請求時点の増額率で繰り下げ請求するか、どちらか選択することとなります。5年前にさかのぼって受給することを選んだ場合は5年分の年金が支給され、繰り下げ請求を選んだ場合は翌月分から繰り下げで増額された年金が支給されます。

質問者「ナガオカ」さんは70歳とのこと、昭和28年4月2日以降生まれでしょうか?

もし1年以上の厚生年金加入期間があれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権があった年代ですが、特別支給の老齢厚生年金は受給権発生から9年経っているため「請求時に年金記録の判明により受給権が生じた」等の例外を除いては受けることはできません。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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