1973年生まれの女性で、遺族年金を受給中です。加給年金もプラスで受給していますが、厚生年金加入期間が長くなると支給停止になる?

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2024年07月17日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人も……。今回は、厚生年金加入期間が20年以上になりそうな女性の受給している年金について、専門家が解説します…
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、厚生年金加入期間が20年以上になりそうな女性の受給している年金についてです。

Q:現在、遺族年金を受給中です。加給年金もプラスで受給しています。自身の厚生年金加入期間が20年以上だと加給年金がもらえないようですが、これから厚生年金をかけると加給年金は支給停止になりますか?

「1973年生まれの女性で、現在、遺族年金を受給中です。加給年金もプラスで受給しています。自身の厚生年金加入期間が20年以上だと加給年金がもらえないようですが、私は厚生年金を約19年かけていて、これからフルタイムで働いて厚生年金をかけると、加給年金は支給停止になりますか? 今までは雇用保険だけ入って、社会保険には入らないようにしてパートで働いていましたが、法改正で週20時間以上働くと社会保険にも入らないといけなくなるようなので……ちなみに夫は昭和19年生まれで5年前に死亡。年の差が30歳近くあります」(ゆめかさん)

A:遺族年金と一緒に受け取っているのは加給年金ではなく中高齢寡婦加算であった場合ですと、中高齢寡婦加算は、厚生年金の加入期間が20年以上あるからといって支給停止にはなりません

加給年金額は、厚生年金の加入期間(厚生年金被保険者期間)が20年以上ある人が、65歳になった時点で65歳未満の生計を維持している等の要件を満たした配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。

相談者の配偶者(相談者の夫)は、5年前に亡くなられて、相談者(妻)は、現在遺族年金を受給されているとのこと。夫の死亡時点で、18歳の誕生日の属する年度末までの子がいなく、妻が40歳から65歳になるまでの間であれば、加給年金ではなく中高齢寡婦加算が、遺族厚生年金とあわせてもらえます。相談者がもらっているのは、加給年金ではなく、中高齢寡婦加算ではないでしょうか?

加給年金は、配偶者が厚生年金の加入期間が20年以上となる老齢厚生年金を受け取ると支給停止になりますが、中高齢寡婦加算は、厚生年金の加入期間が20年以上あるからといって支給停止にはなりません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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