今回は、金融機関が破綻した場合についてです。
Q:よく知らない銀行の、高金利の定期預金に預けたいが、金融機関が倒産したときが心配です
「ネットでみつけたよく知らない銀行の、高金利の定期預金に預けたいが、金融機関が倒産したときが心配です。100万円ほど預けたいのですが……」(匿名希望)A:定期預金なら、万一、預け入れた銀行が破綻した場合でも、元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます
ネットでみつけた知らない銀行の高金利の定期預金に預け入れをした場合、破綻してしまったらどうなるのか心配してしまう気持ち、よく分かります。日本の銀行では預金保険制度が導入されており、破綻したときには、一定額の預金等は保護されます。
定期預金は預金保険制度の対象であり、元本1000万円までと破綻日までの利息等を保護してくれます。
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ただし、元本1000万円を超える部分がある場合、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われることになるため、場合によっては預貯金額の一部がカットされる場合があります。
預金保険制度の対象となる預金を詳しく知っておこう!
預金保険制度の対象となっている預金は、下記の通りです。●決済用預金
当座預金、利息のつかない普通預金などで全額保護されます。
●一般預金等
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、ビッグなどの貸付信託、元本補てん契約のある金銭信託、保護預かり専用の金融債などは、元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
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預金保険制度の対象外となる預金
外貨預金、譲渡性預金、募集債および保護預り契約が終了した金融債などは、預金保険制度の対象外となります。ただし、保護対象外でも破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われまよく知らない銀行を利用する場合、不安を持つかもしれません。しかし、定期預金を利用するのであれば預金保険制度もありますので、万一破綻しても預金は保護されます。あらかじめ利用する銀行の財務状況等を確認しておけば、さらに安心感が増すのではないでしょうか。
文:飯田 道子(ファイナンシャルプランナー)
金融機関勤務を経てFP(CFP、1級FP技能士)を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子(ファイナンシャルプランナー))