今回は、配偶者加給年金が支給停止になる場合について説明します。
Q:私は現在68歳。妻が64歳になると、配偶者加給年金は停止するといわれましたが、なぜ?
「私(夫)は現在68歳で、配偶者加給年金額をもらっています。妻は50代で会社員として働いています。年金事務所で、妻が64歳になると私の加給年金は停止するといわれました。なぜ私は、妻が65歳になるまで、加給年金をもらえないのですか?」(匿名希望)A:相談者の妻が64歳になるとき、厚生年金加入期間が20年以上ある等で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるなど、支給停止の条件に当てはまるからかもしれません
配偶者加給年金額は、配偶者が65歳になると支給停止になりますが、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受けられる場合や、20年以上厚生年金等に加入して老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給する権利が生じた場合も、支給停止になります。相談者が「妻が64歳になると、夫の加給年金額が支給停止になる」と案内されたのは、妻の厚生年金加入期間が20年以上ある等で、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」を受給できると判断されたためではないでしょうか。
64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる女性は、1964年(昭和39年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日生まれ、つまり、2024年(令和6年)時点における年齢は、60歳から58歳の人です。相談者の妻は50代ということですが、この期間の生まれではないでしょうか。確認してみてください。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)