今回は、厚生年金に加入して働いている場合、年金の繰り上げ受給は可能かどうかについてです。
Q:1962年生まれの男性です。現在、定年再雇用で厚生年金にも加入して働いています。年金を繰り上げ受給できるのでしょうか?
「1962年生まれ(現在61歳)の男性です。現在、定年再雇用でサラリーマンとして働いています。厚生年金にも加入しています。年金を繰り上げて受給できるのでしょうか?(厚生年金には37年9カ月間加入)」(鮃さん)A:厚生年金に加入していても、年金を繰り上げして受給できます
結論からいうと、厚生年金に加入していても65歳になるまでの間で年金を繰り上げ受給することができます。ただし、年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合は注意点があります。受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計金額が支給停止基準額(令和6年度50万円)を超えると、老齢厚生年金の受給額が一部もしくは全額支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。
老齢厚生年金を繰り上げ受給した場合も、在職老齢年金の対象となり、支給が停止する可能性があります。
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さらに繰り上げ請求すると、繰り上げた期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額率が適用された年金額になるなどのデメリットもあります。デメリットをよく把握してから繰り上げするといいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)