64歳で特別支給の老齢厚生年金がもらえるようです。後から受け取ると普通の年金のように加算されるのですか?

0

2024年10月18日 18:31  All About

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

All About

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金の受給について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金の受給についてです。

Q:64歳で特別支給の老齢厚生年金がもらえるようです。後から受け取ると普通の年金のように加算されるのですか?

「昭和39年生まれ。64歳で特別支給の老齢厚生年金がもらえるようです。65歳までは今の会社で働く予定です。この特別支給の老齢厚生年金を放っておいて、後から受け取ると普通の年金のように加算されるのですか?」(60歳女性さん)

A:65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金の請求をしなかった場合は、65歳以降に老齢年金を請求した時に一括で支払われます。増額されることはありません

老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は65歳になると受け取れますが、66歳以降、最長75歳までの間で、受給開始時期を1カ月単位で選択できます。(繰り下げ受給)

繰り下げ受給をすると、1カ月繰り下げるごとに0.7%、年金額が増額されます。繰り下げには、老齢基礎年金の繰り下げと老齢厚生年金の繰り下げがありますので、片方だけ、両方同時に繰り下げすることもできます。

ただし、相談者が繰り下げたいと考えている「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げができません。相談者が64歳で特別支給の老齢厚生年金の請求をせずに放っておくことで、増額されることはありません。

特別支給の老齢厚生年金等の老齢年金を受け取る場合には、請求手続きをしないと受け取れません。年金請求書を提出する必要があります。

もし65歳以降、老齢年金を請求した時に、特別支給の老齢厚生年金が支払われていなかった場合には、未支給分の年金として一括で支払われます。

年金には時効があります。年金の受給権は、権利が発生してから5年が経過すると、時効によって消滅してしまいますので、受け取れなくなってしまいます。くれぐれも注意しましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

    前日のランキングへ

    ニュース設定