同性カップルの法律婚を認めない民法などの規定は憲法に反するとして国を相手取り訴えている集団訴訟の控訴審判決が10月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)であった。判決では、規定は14条1項、24条2項に違反するとして、違憲と判断。また、国の賠償責任を否定した一審・東京地裁判決を支持し、同性カップル側の控訴を棄却した。
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全国5つの地域で進む集団訴訟のうち、2審で「違憲」と判断されるのは、今年3月に判決が言い渡された札幌高裁に次いで2例目。
この裁判は、同性カップルら控訴人7人が同性婚が認められないのは、法の下の平等を定めた憲法14条や婚姻の自由などを定めた憲法24条に違反するとして、国を相手取り、2019年2月に東京地裁に提訴した訴訟の控訴審にあたる。
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東京地裁判決では、憲法24条2項のみ「違憲状態」であると判断していた。東京地裁ではこの訴訟のほか、2次訴訟も提訴され、同様の判決が出ている。
【同性婚訴訟】5地方で計6件の訴訟が起こされている。今日の控訴審判決を入れて8件の判決が出ており、その内7件が「違憲」「違憲状態」との判断を示した。これまでに同性カップルの結婚を認めない現在の規定を「合憲」と判断したのは大阪地方裁判所の判決のみ。
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