同性同士の婚姻を認めていない現行の民法と戸籍法が憲法に反するかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、法の下の平等を定めた憲法14条と、個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断した。谷口園恵裁判長は、同性間には配偶者の規定がないことについて「不利益は重大。合理的な根拠に基づかずに性的指向による差別的取り扱いをするものだ」と指摘した。
その上で、1審・東京地裁判決(2022年11月)と同様に国会が立法措置を怠ったとは認めずに国の賠償責任を否定し、同性カップル側の控訴を棄却した。
全国5地裁に6件起こされた同種訴訟で2件目の高裁判決。1件目の札幌高裁判決(24年3月)は、現行制度が憲法14条と、婚姻の自由を保障する24条1項、24条2項にいずれも違反するとしており、高裁として連続の違憲判断となった。
東京訴訟の控訴審では、30〜60代の同性カップルらが国に1人当たり100万円の賠償を求めた。
判決は、同性間でも配偶者としての法的な関係を結ぶことが、安定的で充実した社会生活を送る基盤となると指摘。男女間と同様に、重要な法的利益として十分尊重されるべきだとした。
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同性間の関係に法的保護を与えても男女婚に何ら影響はなく、次世代を育てるという婚姻制度の社会的機能に支障が出ることはないとも言及。日本では、同性間の関係に男女婚と同様の保護を与えることへの理解が高まっていることも挙げ、同性間と男女間で区別が生じている状態を維持することに合理的根拠はないとした。【菅野蘭】
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