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羽衣国際大(堺市)の専任講師だった女性が違法な雇い止めをされたとして、教員としての地位の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は31日、女性側勝訴とした2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
2013年4月施行の改正労働契約法は、いつまで働くか期限が付けられた雇用の通算契約期間が5年を超えると、期限がない雇用への転換を求めることができる「無期転換ルール」を定めた。
一方、大学教員は研究活動に長い時間を費やすケースも多く、14年4月施行の改正大学教員任期法は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」については、無期転換ルールが適用されるまで10年を要するという特例を設けた。
1、2審判決によると、原告の女性は介護福祉士の資格を持ち、13年から専任講師として介護福祉士の養成科目を担当。5年が経過したため、18年に無期転換ルールの適用を大学側に求めたが、19年に雇い止めとなった。
訴訟では、専任講師の女性の場合、無期転換ルールの対象となるまでの期間が5年か、10年かが争われた。
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1審・大阪地裁判決(22年1月)は、介護福祉士の養成を担当する女性の仕事は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」に当たると判断。無期転換ルールの適用には通算契約期間が10年必要で、女性は条件を満たしていなかったとして請求を棄却した。
2審・大阪高裁判決(23年1月)は逆に、女性の仕事は5年で無期転換ルールが適用されると認め、女性側の逆転勝訴としていた。【巽賢司】
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