今回は、国民年金の加入期間が10年未満の方からの質問です。
Q:61歳から厚生年金保険料の支払いをしていて、あと数年で、年金の受給資格期間が10年になります。年金は受け取れますか?
「国民年金の加入は10年未満です。61歳から厚生年金の支払いをしています。あと数年で10年になります。年金はもらえる?」(たかさん)A:年金の受給資格期間である10年を満たすと、65歳以降に年金を受け取れます
老齢年金は、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。そもそも年金受給の要件として、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が10年以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれ、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間としてカウントされます。
本来の年金の受給年齢の65歳時点で、受給資格期間(10年)を満たさなかった人は、その後受給要件を満たすと、老齢年金がもらえるようになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)