今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらった場合の加給年金についてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、65歳到達時に加給年金はもらえますか?
「私は1960年生まれで、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取るつもりです。妻は専業主婦、7歳年下です。私が64歳から特別支給の年金を受け取った場合、65歳到達時に加給年金はもらえないのでしょうか」(yoshitoto)A:特別支給の老齢厚生年金を64歳から受け取っても、条件を満たせば65歳到達時に配偶者加給年金が受けられます
相談者「yoshitoto」さんは、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できるとのこと。特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、65歳から一定の要件を満たすことで配偶者加給年金を受けることができます。配偶者加給年金は、配偶者が65歳になるまでの期間、老齢厚生年金に上乗せされる年金のことです。配偶者加給年金をもらうためには、厚生年金に20年以上加入していること、一定の条件を満たす配偶者がいること等が必要です。そのほかに以下のような条件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない
なお、「yoshitoto」さんが、65歳以降に厚生年金の加入期間が20年以上に到達した場合も、配偶者が65歳になるまでは、配偶者加給年金は受給することができます。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))