※写真はイメージです
◆11月に改正道路交通法が施行
11月1日(金)より、改正道路交通法が施行されました。これによって、危険な運転がたびたび指摘されてきた自転車の利用に、今までなかった“罰則”が設けられます。今回は「ながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」の罰則が強化されました。
【運転中のながらスマホ】
自転車に乗りながら“スマートフォンで通話する”“画面を注視する”といった行為には、「6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。また、事故などの交通の危険を生じさせた場合には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
【酒気帯び運転および幇助】
これまでも自転車の酒気帯び運転は道路交通法違反でしたが、厳密な罰則はありませんでした。それが改正により、違反者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。また、酒気帯び運転と知りつつ自転車を提供した人も同様に「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類を提供した人や飲酒運転に同乗した者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
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また、自転車だけでなく電動キックボードを利用して道路交通法違反で捕まった人のなかには、「“お酒を飲んでキックボードに乗ってはいけない”ことを知らなかった」という声も。今年7月に東京都内で飲酒運転の取締りがおこなわれた際、酒気帯び運転の疑いで検挙された12人のうち、5人が電動キックボードの利用者でした。
これを受け、遠藤さんは「『お酒を飲むなら、車が乗れないから自転車(あるいはキックボード)かな』というような使い方をしている人が多いので、それを抑制するような働きが期待されているのかなと思います」とコメントします。
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なお「運転中のながらスマホ」は、片手にスマートフォンを持っているだけでは交通違反にはなりませんが、通話やすべての操作が禁じられています。運転中はイヤホンを使っての通話、スピーカーフォンの操作もおこなわないでください。スマホ画面を注視することも禁じられているため、運転中に音楽を変えたり、地図アプリを操作することも禁止されています。
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<番組概要>
番組名:JA共済 presents なるほど!交通安全
放送日時:毎週金曜 7:20〜7:27
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/koutsu/
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