特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金の2つが支給されるのでしょうか?

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2024年11月20日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請した場合について、専門家が説明します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請した場合について説明します。

Q:特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?

「特別支給の老齢厚生年金は5年以内であれば請求可能とあります。私は64歳から支給されます。65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?」(年金よくわからんさん)

A:特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳から2つが同時に支給されるわけではありません

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。65歳から本来支給の老齢厚生年金が受け取れる人で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど受給要件を満たしている人は、生年月日や性別に応じて、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

つまり特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳からはもらえる年金が「切り替わる」ようなイメージであり、特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金の2つが同時に支給されるわけではありません。

相談者「年金よくわからん」さんが、本来の受給開始年齢である64歳時点で特別支給の老齢厚生年金を受け取らずに、65歳以降に請求した場合には、請求時点受け取れる年金と一緒に、受け取っていない年金は一括で支給されます。

年金は、受給権が発生してから5年が経過すると時効によって消滅してしまいます。64歳に受給権が発生するのであれば、69歳までに請求しないと消滅しますので、請求を忘れないように注意しましょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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